
出産は保険適用外となるため、経済的負担を軽減するために、国の様々な支援制度が存在します。
『妊娠したけどお金は大丈夫かな』
『出産に関する給付金ってどうやって手続きするんだろう』
そんな風に不安を感じている方もいるはず。そんな方のために今回は、出産に関する給付金についてご説明いたします。
◎出産に関する給付金の種類
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
- 傷病手当金
出産育児一時金
・出産に必要な経済的負担を軽減するために、一定の金額が支給される給付金です。
もらえる条件
・健康保険に加入している被保険者、または被扶養者
・妊娠4ヵ月(85日)以降の出産(早産、死産、流産、人工中絶含む)
支給金額
・一児につき42万円
・「産科医療補償制度※」に加入していない病院での出産は40.4万円
※分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償する制度
多額な出産費用を用意せずに済む制度
出産育児一時金と出産費用の差額だけを病院に支払えばいい『直接支払制度』『受取代理制度』というものが存在します。
『直接支払制度』
・健康保険組合が出産育児一時金を出産予定の病院に直接支払う制度
※ほとんどの病院がこちらの制度を採用しています。
『受取代理制度』
・出産育児一時金を出産予定の病院が代理人として受取る制度
※直接支払制度を導入しておらず、厚生労働省に届出をしている極少数の病院に限られます。
手続きについて
『直接支払制度』の場合
1.出産する病院へ保険証を提示
2.直接支払い制度合意書に必要事項を書いて病院に提出
3.差額を病院に支払い
(費用が出産育児一時金を下回った場合)健康保険組合に差額を請求
※手続きについては病院がサポートしてくれます。
『受取代理制度』の場合
1.出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)を加入している健康保険組合からもらう2.申請書の受取代理人欄を病院に記入してもらう
3.申請書を健康保険組合に提出(出産予定日の2ヵ月前以降)
4.差額を病院に支払い
(費用が出産育児一時金を下回った場合)健康保険組合から指定口座に自動振り込み
出産手当金(働いている方)
・産休中の給料が支払われない期間に受け取れる給付金です。
※出産予定日から出産が早まった場合も、産休の期間分(産前6週間、産後8週間)もらえます。
※出産予定日から出産が遅れた場合は、遅れた期間分もプラスでもらえます。
もらえる条件
・出産する本人が働き先の健康保険の被保険者(契約社員、アルバイト、パート含む)
・妊娠4ヵ月(85日)以降の出産(早産、死産、流産、人工中絶含む)
・産休中に給与をもらっていない、もらっていても出産手当金(給与の3分の2)より少ない場合
支給金額(一日当たりの金額)
支給開始日以前12ヵ月の各月の報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
手続きについて
1.まずは手続きは会社でやってもらえるのか、自分でやるのか出産前に職場で確認
2.『健康保険出産手当金支給申請書』を職場で用意してくれている場合はその窓口で、ない場合は健康保険組合から取り寄せ
3.産後に申込書の本人記入欄に記入、病院に医師記入欄を記入してもらう
4.職場または健康保険組合に申請書を提出
・申請は産休終了後(産後57日以降)となります。
・もらえる時期は、加入している健康保険組合によって違いますが、だいたい申請後1~2か月後となります。
・申請期限は産休開始の翌日から2年以内となります。
例)産休開始が4月1日の場合 ⇒ 2年後の4月1日が申請期限
育児休業給付金(働いている方)
・申請をすることで育児休業中に受け取れる給付金です。
※男性も対象となります。
もらえる条件
・1歳未満の子供がいる
※一定の要件を満たす場合には、1歳6ヵ月または2歳までの延長が可能
・雇用保険に加入している
・育児休業開始前2年間に、11日以上働いた月が12ヵ月以上ある
・育児休業中の1ヵ月の給料が、休業前の1ヵ月の給料の8割以上でない
・育児休業終了後に職場復帰(退職予定がないこと)
支給金額(1ヵ月の支給額)
・育児休業開始から6ヵ月間
休業開始時賃金日額 ✖ 支給日数(通常30日)✖ 67%
・育児休業開始から6ヵ月経過後から職場復帰まで
休業開始時賃金日額 ✖ 支給日数(通常30日)✖ 50%
・休業開始時賃金日額の出し方
育児休業開始前6ヵ月間の総支給額(保険料等が控除される前の賞与を除いた額)を180で割った金額
手続きについて
手続きは基本的には会社が行います。本人が希望する場合は、自分でハローワークに申請を行うことも可能です。
1.会社から『育児休業給付受給資格確認票』と『(初回)育児休業給付金支給申請書』をもらう
2.必要事項を記入し、産休に入る前に必要書類と一緒に会社に提出
3.2ヵ月ごとに支給申請を行う
※支給申請には期限がありますので、会社に確認しましょう。
傷病手当金(働いている方)
・妊娠中の体調不良や切迫早産などで休職を余儀なくされた際に受け取れる給付金です。
※出産手当金が支給されている場合は支給されません
もらえる条件
・業務外の事由により病気やケガの療養のための休業であること
・仕事に就くことができないこと
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
※有休,土日祝日を含み、3日連続で会社を休んだ後、4日目から支給対象となります
・休業した期間について給与の支払いがないこと
※給与の支払いがあっても、傷病手当金より少ない場合は差額が支払われます
・支給期間は最長1年6ヵ月まで
※1年6ヵ月の間に一時的に復職した場合、その期間も含みます
支給金額(1日当たりの金額)
支給開始日以前12ヵ月の各月の報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
手続きについて
1.健康保険組合から『傷病手当金支給申請書』をもらう
2.申請書の「被保険者」ページを記入
3.病院に「療養担当者」ページを記入してもらう
4.会社に「事業主」ページを記入してもらう
5.会社が申請書を提出(本人からの申請も可)
【参考】出産費の自己負担額
給付金があることはわかりましたが、実際に出産費の実費としてはいくらぐらい必要になるのか気になるところです。
自己負担額の平均は約8.6万円
●平均値から算出した自己負担額は約8.6万円となります。
・平成28年度の全国の出産費用平均値は50万5759円(国民健康保険中央会の統計)
・出産育児一時金は42万円(産科医療補償制度に加入していない病院での出産は40.4万円)
・上記より、『50万5759円-42万円=約8.6万円』となります。
※あくまで平均値です。入院日数が長くなったり、帝王切開などの手術の発生、深夜の出産などには費用が高くなるので注意が必要です。
まとめ
出産を迎えるにあたり、準備しなければならないことがたくさんあります。
事前に自分が何を準備しなければいけないかを知っておくことが重要です。
基本的には病院や職場のサポートがあるかもしれませんが、万が一申請が遅れてしまうと大変です。
出産間近や出産後になってバタバタするよりかは、余裕をもって事前に準備できることはやっておきましょう。

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